国家戦略特区の農業関連特区で農地流動化の試み始まる

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4年で追い出されてしまう農地・田舎家屋の件で、農地の賃貸借について、そういう貸農園的なことをやるには、農業委員会の許可を得なくてはならない、また、賃貸は5年まで。

という壁の存在を昨日あげてみました。「田舎で4年くらいで追い出される話。 ライブドアニュース→イケダハヤトに、書かれていない一番重要な事

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最近「特区制度」を国が作って変革をしようとしていますが、農業特区というのもあって、調べてみました。

国が作ってきた各利権業界が強く大きくなってしまい、とても変革が出来ない状況みたいで、それを「ためしに替えてみましょう」と特典(お金とか)をつけて「やってみてもいいよ」と言わせている努力のたまもののようです。

で、国のページが以下

国家戦略特区(首相官邸)

  • 産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、国家戦略特区を突破口に、あらゆる岩盤規制を打ち抜いていきます。

と、あります。

tokku

あらゆる「岩盤規制を打ち砕いて行きます」とのことです。

その中に以下が有ります。

国家戦略特区において活用可能な規制改革事項等

  •  国家戦略特区においては、以下に掲げる規制改革事項等を活用した事業を実施することが可能であり、今後更に、区域会議からの要望や全国からの提案を踏まえ、規制改革事項等を追加していくこととしています。(★は改正国家戦略特区法にて追加したもの)

として、以下が認定されています。

これまでに指定した国家戦略特区

<第1次指定>
 平成26年5月1日、以下の6地域を指定しました。さらに平成27年8月28日に東京圏の区域が東京都全域に拡大しました。

  • 東京圏(東京都、神奈川県、千葉県成田市) ※東京都の区域については平成27年8月28日に東京都全域に区域を拡大
  • 関西圏(大阪府、兵庫県及び京都府)
  • 新潟県新潟市
  • 兵庫県養父市
  • 福岡県福岡市
  • 沖縄県

<第2次指定>
 平成27年8月28日、以下の3地域を指定しました。(「地方創生特区」の第一弾)

  • 秋田県仙北市
  • 宮城県仙台市
  • 愛知県

 以上

 

で、農業関連の項目を見てみます。

農林水産業

  • 農業委員会と市町村の事務分担 ⇒農地の流動化の促進
  • 農業生産法人の要件緩和 ⇒6次産業化の推進
  • 国有林野の民間貸付・使用の拡大(★) ⇒国有林野の活用促進
  • 漁業生産組合の設立要件の緩和(★) ⇒漁業の競争力向上、6次産業化の推進
  • 農業への信用保証制度の適用 ⇒商工業とともに行う農業についての資金調達の円滑化
  • 農家レストランの農用地区内設置の容認 ⇒地域農畜産物の利用促進

とあります。注目すべきは赤字の所「農業委員会と市町村の事務分担 ⇒農地の流動化の促進」「農業生産法人の要件緩和 ⇒6次産業化の推進」

農業生産法人になる前に田舎に移住して、可能性を探す中に農地を借りて農業を体験。という段階が有るかと思うのですがそこで様々な問題にぶつかり、その一つが「4年くらいで追い出される」という事なのだと思います。

この、特区に行かないと望みはかなえにくいのかもしれません。

で、いち早く取り組んだのが兵庫県の養父(やぶ)市。

そのまとめは後ほど。

 

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