田舎で4年くらいで追い出される話。 ライブドアニュース→イケダハヤトに、書かれていない一番重要な事

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なんかライブドアニュースとイケダハヤトさんが続いて書いていらっしゃるので

興味を持ちまして、気づいたこと書いちゃいました。

 

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【ライブドア】田舎に移住した人たちが遭う悲惨な目 「追い払われる」事例続々か

「内布知典/emikoさんのブログ『おいしい果実ができるまで』からご寄稿」とあります。

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内布さんもとても有意義な発言。みんな心ざわめきました。

主な内容は

移住した人たちが、つぎつぎに、 生活が軌道にのった移住4年めくらいに 現地住民によって「出てってください」と、いわれるのです

 この後、この件に関連した実例などをあげられています。

なんか切ない話ですね。

 

 これを受けて、続いてイケダハヤトさんが対策をみなさんに伝授

「田舎への移住」で失敗しないための5つのポイント。

 

やはり最も詳しい高知県の例等

どうやったらそんな目に合わないで済むか

1、見捨てられつつある場所ならだいじょうぶ

2、買い取っちゃう

3、人間関係を作っておく

4、ウェルカムな場所を選ぶ

5、田舎が嫌なら田舎の都市に住む

 

ライブドアもイケダハヤトさんの記事に出てきませんでしたが(田舎詳しいわけでおそらく重々承知で言っていると思うのですが)もう一つの視点をプラスしてみたいと思います。

 

素人の読者のために解説をプラス。

 

5年というのは法律上の問題のケースが多いです。

Wikipediaおじさんに聞いてみます。

賃貸借の成立-諾成契約

  • 農地及び採草放牧地への賃借権設定については原則として農業委員会あるいは都道府県知事の許可を要し(農地法3条1項)、また、農地及び採草放牧地の賃貸借契約について当事者は書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その契約並びにこれに付随する契約の内容を明らかにしなければならない(農地法21条)。

 賃貸借の成立-短期賃貸借

  • 処分につき行為能力の制限を受けた者(被保佐人、被補助人など)、又は、処分の権限を有しない者(不在者財産管理人、権限の定めのない代理人など)が賃貸借契約を締結する場合には、以下の期間を超えない範囲でのみ契約をすることができる(602条)。このような短期の賃貸借契約を短期賃貸借という。
  •  樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
  •  上記以外の土地の賃貸借 5年
  •  建物の賃貸借 3年
  •  動産の賃貸借 6ヶ月

以前関係したことで、一坪畑の貸し出しを手伝ったことがある。

これに必要な作業は以下だった。

  1. 農業委員会の許可をもらって田畑を借りて農業ができるようになった。農業委員会の許可はきちんとした人がついていないと(行政とか財団とか)おそらくもらえない。農業って権利というか守られています。
  2. 畑の貸し出しは契約は5年以内だった。それを超えると、借り手に権利が生まれ、返してもらえなくなることになる。

そういうことがあったわけで、これはもう10年前の話でその後どうなったかは不明、でも、Wikipedia先生もそういう書き方をしているところを見ると。

4年目くらいで返して!

というのは、5年以上同一の人に借りられると返してもらえないことににもなるから4年目くらいでそう言い始めているのではないかと。

おそらく借りる時点でもそういう話はしているはずなので、何かの双方の勘違いでトラブルになっている気がします。

先の貸し畑も、せっかく作り上げた土壌を他人に使われてしまうということになっています。

 都会も様々な法改正で住宅地域を伸ばしてきました。

田舎で農地などを扱うのも同じくらいに大変なのです。

 そこの突破、農業はガチガチ、厳しいです。

が何とかしようという動きも・・・つづく

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